平成21年10月23日
国土交通省では、自動車の安全・環境基準の拡充・強化を進めるとともに、自動車の安全・環境性能の確保に関する国際的な整合性を図るため、平成10年に「国連の車両等の型式認定相互承認協定」に加入し、これに基づく規則(協定規則)について段階的に採用を進めているところです。
今般、「反射器に係る協定規則(第3号)」など17規則が、本年3月国連の場において改訂されています。
これらを受け「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14年国土交通省告示第619号)等の一部を改正し、平成21年10月24日に施行します(改正概要は別紙のとおり)。
これらの改正により、より安全・環境性能の高い自動車が普及するとともに、自動車・同装置の国際流通の円滑化、生産・開発コストの低減等がより一層図られることにより、効率的な車両安全対策が推進されることが期待されます。
本改正に先立って行いましたパブリックコメントの結果につきましては、国土交通省のホームページに公表します。
【別紙】自動車基準の国際調和、相互承認等に関する「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」等の一部改正について(PDF形式:200KB)
【参考1】(PDF形式:111KB)
【参考2】(PDF形式:118KB)