平成22年1月21日
自動車の安全基準は、交通事故被害の低減を図るとともに国際的な整合性を図りつつ、拡充・強化しているところです。
自動車の車体の外形その他自動車の形状を構成する部位に係る安全基準については、自動車と人との衝突又は接触の際に人が負傷する危険性を減らし、又は負傷の程度を低減することを目的として、平成13年に基準の拡充・強化を行っており、平成21年1月以降に製作される乗用車に適用されております。
しかしながら、今般、一般乗用旅客自動車運送事業用自動車に備える社名表示灯等及び一部の霊柩自動車について、同基準に適合させるための準備が整っていないものがあるとの事態が判明しました。そのため、平成21年1月以降に製作される乗用車について、平成29年3月31日までの間、平成13年に公布された改正後の乗用車の外装基準の適用を猶予することができるよう「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14年国土交通省告示第619号)の一部を改正することを検討しています。
つきましては、広く内外の関係者から、本改正に対する御意見を以下の要領で募集します。
詳細については、こちらのページを御覧ください。
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http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=155100904&OBJCD=100155&GROUP=