報道・広報

「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」の一部改正について

平成22年3月19日

 国土交通省では、自動車の安全・環境基準の拡充・強化を進めるとともに、自動車の安全・環境性能の確保に関する国際的な整合性を図るため、平成10年に「国連の車両等の型式認定相互承認協定」に加入し、これに基づく規則(協定規則)について段階的に採用を進めているところです。
 今般、「ドアラッチ及び扉保持構成部品に係る協定規則(第11号)」などの規則の一部が国連の場において改正されたことに伴い、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」( 平成14年国土交通省告示第61 9号)の一部を改正し、本日公布、3月22日から施行します(改正概要は別紙のとおり)。
 この改正により、より安全・環境性能の高い自動車が普及するとともに、自動車・同装置の国際流通の円滑化、生産・開発コストの低減等がより一層図られることにより、効率的な車両安全対策が推進されることが期待されます。
 なお、本改正に先立って行いましたパブリックコメントの結果につきましては、国土交通省のホームページに公表します。

添付資料

参考1(PDF形式)PDF形式

参考2(PDF形式)PDF形式

別紙(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課 
TEL:(03)5253-8111 (内線42255) 直通 03-5253-8591

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