平成22年3月29日
国土交通省は、平成21年1月以降に製作される乗用車に適用されている外装基準の適用を平成29年3月31日まで猶予することができるよう「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14年国土交通省告示第619号)の一部を改正し、本日公布、平成22年4月1日から施行いたします。
なお、本改正に先立って行いましたパブリックコメントの結果につきましては、国土交通省のホームページに公表します。
1.背景
自動車の安全基準は、交通事故の防止を図るとともに国際的な整合性を図りつつ、拡充・強化しているところです。
自動車の車体の外形その他自動車の形状を構成する部位に係る安全基準については、自動車と人との衝突又は接触の際に人が負傷する危険性を減らし、又は負傷の程度を低減することを目的として、平成13年に基準の拡充・強化を行っており、平成21年1月以降に製作される乗用車に適用されております。
しかしながら、今般、一般乗用旅客自動車運送事業用自動車に備える社名表示灯等及び一部の霊柩自動車について、同基準に適合させるための準備が整っていないものがあるとの事態が判明しました。そのため、平成21年1月以降に製作される乗用車について、平成29年3月31日までの間、平成13年に公布された改正後の乗用車の外装基準の適用を猶予することができるよう「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14年国土交通省告示第619号。以下「細目告示」という。)の一部を改正することとしました。
2.改正概要
(1) 乗用車の外装基準※の適用の猶予に係る基準の改正(細目告示第22条、第100条、第178条)
【適用対象】
平成21年1月以降に製作される乗車定員10人未満の乗用車に適用します。
【改正概要】
平成13年に公布された改正後の乗用車の外装基準(細目告示別添20、別添21及び別添22関係)の適用を同基準に適用させる準備が整うまでの期間として、平成29年3月31日までの間、同基準の適用を猶予することができることとします。(外装基準の適用の猶予を受けた自動車は、平成29年4月1日までに外装基準に適合させる必要があります。)
【適用時期】
施行日より適用します。
※ 乗用車の外装基準の主な要件は、外部表面には曲率半径が2.5mm未満である突起を有してはならないこととしております。(直径100mmの球体が接触しない突起や突起の硬さが60ショア以下の突起などは除外しております。)
(2) その他
その他所要の改正を行います。