平成24年12月27日
今般、道路運送車両の保安基準第55 条第1 項に基づく基準緩和認定制度に関する告示、通達の一部を次のとおり改正しましたのでお知らせします。(改正概要は別紙)
(1) トレーラ・ハウス関係
トレーラ・ハウスについては、自動車の大きさに関する制限、制動装置の基準等に一部適合していないことが多いため、原則、運行の用に供することができませんでした。
今般、平成23年3月11日に発生した東日本大震災以降、店舗、事務営業所、公共施設等として利用したいとの要望等を踏まえ、移動が限定的なトレーラ・ハウスについて、速度の制限や車両の前後への誘導車の配置など、運行の安全性を確保するための条件を付すことにより、基準緩和の認定をしたうえで、その一時的な運行ができるよう制度改正しました。
なお、基準緩和の認定を受けたトレーラ・ハウスの運行にあたっては、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条の臨時運行の許可を別途受ける必要があります。
(2) 基準緩和認定セミトレーラの相互使用関係
物流の効率化等の観点から、基準緩和の認定を受けたセミトレーラについて、複数の運送事業者間で相互に使用したいとの要望を踏まえ、基準緩和の認定を受けた自動車について複数の運送事業者間で相互に使用できることを明確化しました。
国土交通省としては、運行の安全を確保するための条件及び関係法令を遵守していただき、安全な運行を行っていただきたいと考えております。
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