平成25年1月25日
平成24年11月1日に開催された「平成24年度第2回車両安全対策検討会」において、大型バスに対して衝突被害軽減ブレーキを義務付けることが合意されました。
また、平成24年4月の中央環境審議会「今後の自動車単体騒音低減対策のあり方について(第二次答申)」において、二輪車の加速走行騒音対策について国連欧州経済委員会の「騒音防止装置協定規則(第41号)」を導入することが答申されました。
上記を受け、我が国の安全・環境基準の向上を図るため、今般、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等を以下の通り改正し、平成25年1月27日に施行することとしますので、お知らせします。(改正の詳細は別紙参照)
(1)バスに対する衝突被害軽減ブレーキの義務付け
先行車と追突、又は追突の可能性が高いと判断した場合に自動的にブレーキを作動させ衝突時の速度を下げる衝突被害軽減ブレーキについて、車両総重量12tを超えるバスに対して装着を以下のスケジュールで義務付けます。
○新型車:平成26年11月1日以降
○継続生産車:平成29年9月1日以降
(2)騒音防止装置協定規則の導入
二輪車の加速走行騒音対策について、国連欧州経済委員会の騒音防止装置協定規則(第41号)を採用し、加速走行騒音試験法等を国際基準と調和し、以下のスケジュールで義務付けます。
これにより、二輪車からの自動車交通騒音について低減が図られます。
○型式指定車:平成26年1月1日以降
○継続生産車:平成29年1月1日以降
(3)その他
日本が既に採用しているドアラッチ・ヒンジ等の国際基準の改訂が平成25年1月27日より発効されますので、これと整合を取るための基準の改正を実施します。
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