平成25年11月1日
国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(WP29)において、「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置に係る協定規則」等の改正が行われました。
上記を受け、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等を改正しましたので、お知らせします。(改正の詳細は別紙参照)
【改正の概要】
(1)灯火器等の視認角緩和の条件に係る基準の改正
灯火器等の視認角を緩和する際の条件として、現在、車幅灯及び方向指示器にあっては、下縁の高さが地上750mm未満、その他の灯火器にあっては、上縁の高さが地上750mm未満としているところであるが、緩和の条件の統一化を図る観点から、当該緩和の条件として、灯火器等の基準中心を含む水平面の高さが地上750mm未満に変更します。
・平成25年11月3日より施行
(ただし、車幅灯及び方向指示器については、平成29年11月18日以降に型式の指定を受ける自動車に適用します)
(2)その他
その他の協定規則について、誤記訂正、項目の整理等に伴う改訂が国連においてなされましたので、国内法令も同様に改正を行います。
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