平成26年1月24日
自動車の安全性の向上及び国際的な基準調和の観点から、今般、国連欧州経済委員会の「年少者用補助乗車装置に係る新協定規則(第129号)」を採用し、国内基準に導入することとしました。
このため、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)」等を改正しましたので、お知らせします。(改正の詳細は別紙参照)
年少者用補助乗車装置について、側面衝突基準を追加する等チャイルドシートの安全性を向上させます。なお、チャイルドシートの基準として、従来より採用している「年少者用補助乗車装置に係る協定規則(第44号)」についても、当分の間、有効とします。
◇適用時期:平成26年1月26日
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