報道・広報

燃料電池自動車に係る世界統一技術規則との整合等に伴い関係告示を改正します。

平成26年2月12日

 自動車の安全性の向上及び国際的な基準調和の観点から、今般、国連の「水素及び燃料電池自動車に係る世界統一技術規則」及び「圧縮天然ガスを燃料とする自動車に係る協定規則」の試験方法等を国内基準に導入するとともに、車両安定性制御装置の装備義務の拡大並びに衝突被害軽減ブレーキの基準強化及び装備義務の拡大を行うこととしました。
 このため、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)」等を改正し、公布・施行しますのでお知らせします。(改正の詳細は別紙参照)
 「水素及び燃料電池自動車にかかる世界統一技術規則」は、我が国が提案した案をベースとして昨年6月に成立したものであり、「規制改革実施計画(平成25年6月閣議決定)」に掲げられている燃料電池自動車の普及に資するものと期待されます。

(1)燃料電池自動車関係

 衝突試験後の車室内の水素濃度やガス容器の車両への固定状態等の要件を追加し、世界統一技術規則と整合させます。

(2)圧縮天然ガス自動車関係

 ガス容器の取り付け強度に係る試験方法を振動試験から加速度試験に変更し、協定規則と整合させます。

(3)車両安定性制御装置及び衝突被害軽減ブレーキ関係

 車両安定性制御装置の装備義務を全てのバス、トラック及びトレーラーへ拡大します。また、衝突被害軽減ブレーキの制動制御に係る性能要件を強化するとともに、装備義務を全てのバス及び中・大型トラックへ拡大します。

お問い合わせ先

国土交通省自動車局技術政策課 
TEL:(03)5253-8111 (内線42255)

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