報道・広報

「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正について

平成26年3月20日

 現在、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第55条に基づき、分割不可能な単体物品を輸送するセミトレーラ等、自動車の大きさ等の基準を一部超過するものについては、当該自動車の運行の安全性を確保するための条件を付したうえで、地方運輸局において基準緩和認定を行っているところです。
 今般、申請者の負担軽減等を図る観点から、別紙のとおり添付書面の簡素化等を行うこととしましたのでお知らせいたします。

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

(別紙)改正概要(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省自動車局技術政策課 塩田、松倉
TEL:03-5253-8111 (内線42214) 直通 03-5253-8590 FAX:03-5253-1639

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