平成28年1月20日
自動車局では、自動車の安全基準について、国際的な整合を図り自動車の安全等を確保するため、拡充・強化等を順次進めています。
今般、電気二輪自動車等における乗車人員の感電保護基準を新設するとともに、国際基準の国内採用を進めるため等、以下のとおり道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)等を改正し、本日公布、施行しました。
(改正の詳細は別紙参照。)
(1)電気二輪自動車等における乗車人員の感電保護基準の新設 (国際基準)
(2)四輪自動車の電柱などの側面衝突時の乗員保護基準の改正 (国際基準)
(3)原動機付自転車の後部反射器に国際基準を採用 (国際基準)
(4)警音器の最低音量を93dBから87dBに変更 (国際基準)
(5)乗車定員11人以上の自動車(バス)に専ら車いす利用者が乗降することを目的として追加的に備える乗降口については有効高さの要件を非適用
(6)二階建てバスの二階客室の座席における前向き要件の廃止
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