平成28年10月7日
自動車局では、自動車の安全基準について、国際的な整合を図りつつ、安全性を向上させるため、順次、拡充・強化を進めています。
今般、車両接近通報装置に関する国際基準が、国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(WP29)において新たに採択されました。これを踏まえ、我が国においても、当該国際基準の発効に合わせ、道路運送車両の保安基準等を改正し、ハイブリッド自動車及び電気自動車等に対し、歩行者等に自動車の接近を音で知らせる「車両接近通報装置」を義務付けることとします。
また、特に薄暮時における我が国の交通事故実態を踏まえ、周囲の明るさが一定以下となった際に前照灯が自動で点灯する「オートライト機能」を義務付けることとします。
このほか、以下のとおり道路運送車両の保安基準等を改正します。
道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)等について、以下の改正を行います。(改正の詳細については別紙をご覧ください。)
1.保安基準等の改正項目
(1) 車両接近通報装置に関する基準の導入
(2) 昼間走行灯に関する基準の導入(国際基準)
(3) すれ違い用前照灯の自動点灯に関する基準の導入
(4) 二輪自動車等に備える連鎖式点灯を行う方向指示器等に関する基準の導入
(5) 直前直左確認鏡の取付方法に関する基準の明確化
(6) 外装基準の改正及び適用猶予の解除
2.公布・施行
公布:10月7日(本日)
施行:10月7日(1.(1)及び(4)にあっては10月8日)
(※各基準の適用日については別紙参照)
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