報道・広報

基準緩和自動車の認定要領等の一部改正等について
~基準緩和自動車の適正使用を徹底するため関係通達を見直します~

平成29年7月5日

  基準緩和自動車の認定制度について、一層適切な運用を確保する観点から下記の事項を実施するため、「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」を改正するとともに、「基準緩和自動車の行政処分等要領について」を発出しました。

 長大又は超重量物を輸送するトレーラ等の基準緩和自動車は条件や当該自動車の運行に必要な安全・環境上の制限を課していますが、これを遵守せずに運行し事故を惹起する等の事例もあるため、違反運行に対する指導強化を求める声が上がっています。
 一方で、トラック運送業にあっては、ドライバー不足等、現場の要員確保が深刻な問題となっていますが、経営環境が厳しいこともあり、管理部門の負担軽減を望む声も高まっています。
 今回の基準緩和自動車の認定制度の見直しは、以上を踏まえて実施するものです。 


                                       
  [1] 法令遵守体制が徹底していると認められるGマーク認定事業所の事業用自動車については、適切に運行されている場合、基準緩和の有効期間を従来の2年から段階的に延長し、最長4年とします。
 
  [2] 基準緩和認定において付された条件や制限に違反し、重大事故等を惹起した基準緩和自動車については、道路運送車両法に基づく立入検査を速やかに行い違反内容を確認し、その結果に基づいて認定の一発取消しを含めて厳正な処分を行う等、行政処分の取扱いを明確化します。
   
  [3] 特大車両の先導等を行う誘導車に緑色の点滅灯火の装備を認める基準緩和の認定対象を拡大し、特殊車両通行許可の条件として道路管理者から配置を求められた誘導車を追加します。
 
なお、本年5月1日から5月30日までに実施したパブリックコメントの結果等につきましては、下記e-govのホームページにて公表しています。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155170912&Mode=2

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

別紙(PDF形式)PDF形式

参考資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省自動車局技術政策課 山名、大久保
TEL:03-5253-8111 (内線42259、42216) 直通 03-5253-8590 FAX:03-5253-1639

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