令和元年5月28日
シートの前にエアバッグが装備された座席にチャイルドシートを後ろ向きに取り付けると、衝突時に展開したエアバッグによってチャイルドシートの乗員に危険が及ぶ可能性があります。 この度、その危険性を示す警告(絵、文字等)ラベルが国際基準において統一されることを踏まえ、我が国でも関連告示等の改正を行いました。 |
自動車局では、自動車の安全基準等について、国際的な整合を図りつつ、安全性等を確保するため、順次、拡充・強化を進めています。
今般、座席ベルトに関する国際基準(協定規則第16号)等の改正案が、国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(WP29)において採択され、シートの前にエアバッグが装備された座席にチャイルドシートを後ろ向きに取り付けた場合の危険性を示す警告(絵、文字等)ラベルが統一されることとなりました。また、自動車が前面衝突した際のシートベルト機能試験に関する改正等が行われることとなりました。これらを踏まえ、我が国でも、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の改正を行いました。
1. 保安基準等の主な改正項目(※ 改正の詳細については別紙をご覧ください。)
・シートの前にエアバッグが装備された座席にチャイルドシートを後ろ向きに取り付けた場合の危険性の警告(絵、文字等)に関し、原則として規定された内容以外の表示を禁止する等の改正を行う。
・前面衝突により積載荷物が移動した際の乗員保護に関する試験を、シートベルトを装着した状態で行い、試験後にシートベルト構成部品に損傷がある場合には、機能を確認しなければならないこととする等の改正を行う。
2.公布・施行
公 布 :令和元年5月28日(本日)
施 行 :令和元年5月28日(本日)
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