報道・広報

トレーラタイプの農作業機をけん引した農耕トラクタの公道走行を可能にします。
~国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車を指定する件の制定等について~

令和元年12月25日

トレーラタイプの農作業機をけん引した農耕トラクタの公道走行が可能となるよう、これまで車両としての位置付けが明確でなかった、トレーラタイプの農作業機を「農耕作業用トレーラ」として国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車に指定する等、所要の法令の整備を行います。

1.背景
農業の生産性の向上の観点から、農耕トラクタが農作業機をけん引したままで公道を走行できるよう農業者から要請されています。また、「規制改革推進に関する第5次答申~平成から令和へ~多様化が切り拓く未来~」(令和元年6月6日規制改革推進会議)においても、安全性の確保を前提とした上で公道走行が可能となる枠組みを早急に行う必要性について取りまとめられました。これらを踏まえ、今般、以下の告示等の改正等を行います。
 
2.改正告示・通達
(1)国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車を指定する件の制定
(2)「大型特殊自動車又は小型特殊自動車に該当する自動車の判断基準について(依命通達)」(平成9年3月28日自技第35号)の一部改正
(3)「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」(平成9年9月19日自技第193号)の一部改正
(4)「道路運送車両の保安基準第55 条第1 項、第56 条第1 項及び第57 条第1 項に規定する国土交通大臣が告示で定めるものを定める告示」(平成15年9月26日国土交通省告示第1320号)の一部改正
 
3.改正概要(上記2.(1)~(4)に関し、それぞれ以下の改正等を行います。)
(1)トレーラタイプの農作業機を「農耕作業用トレーラ」として、道路運送車両法施行規則別表第一における、国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車に指定します。
(2)農耕作業用トレーラの判断基準として構造要件を規定します。
(3)農耕トラクタ及び農耕作業用トレーラの基準緩和の取扱いを規定します。
(4)農耕トラクタが農耕作業用トレーラをけん引したままで、公道の走行が可能となるよう、制動装置等の基準について緩和できることとします。(詳細は別紙をご覧下さい。)
 
4.施行日
令和元年12月25日(各運輸局の基準緩和認定は来月を予定。)
 
なお、本年11月8日から12月7日までに実施したパブリックコメントの結果等につきましては、e-govのホームページにて公表しています。
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155190929&Mode=3


 

添付資料

概要(PDF形式)PDF形式

参考資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省自動車局技術政策課 吉池、市川
TEL:03-5253-8111 (内線42259,42216)

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