報道・広報

送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドラインを策定しました

令和4年12月20日

  • 国土交通省は、内閣府をはじめとした関係府省により、送迎バスの置き去り防止を支援する安全装置の装備が義務付けされることを受け、装置の開発促進・普及拡大を目指し、性能要件等について検討を行い、今般、ガイドラインを策定しました。
  • 「降車時確認式」、「自動検知式」の2種類の方式の装置について要件を定めました。
 本年9月、送迎用のバスに置き去りにされた女児が死亡するという静岡県で起きた事案を受け、当該事案
への対策を検討する関係府省会議(第4回・10月12日)において、「送迎用バスの安全装置の設置の義
務化」及び、それを踏まえた「安全装置の仕様に関するガイドラインの作成」等を含む緊急対策が決定され
ました。
 国土交通省は、学識経験者等を委員とするワーキンググループを設置し、送迎バスの運用実態や装置の開
発状況等を踏まえ、ヒューマンエラーを補完する装置として、「降車時確認式」、「自動検知式」の2種類
の装置について、最低限満たすべき要件を取りまとめました。

<定められた要件の概要>
(1)降車時確認式の装置の作動(押しボタン式など)​
 ・エンジン停止後、運転者等に車内の確認を促す車内向けの警報を発する
 ・運転者等が、置き去りにされたこどもがいないか確認しながら車内を移動し、車両後部の装置を操作す
  ることで、警報を解除可能
 ・車内の確認と装置の操作が行われないまま一定時間が経過すると、更に車外向けの警報を発する
(2)自動検知式の装置の作動
 ・エンジン停止から一定時間後にカメラ等のセンサーにより車内の検知を開始する
 ・置き去りにされたこどもを検知した場合、車外向けの警報を発する
(3)両方式に共通の要件
 ・運転者等が車内の確認を怠った場合等には、速やかに車内への警報を行い、15分以内に車外への警報を
  発すること(※自動検知式においては15分以内にセンサーの作動を開始)
 ・こども等がいたずらできない位置に警報を停止する装置を設置すること
 ・十分な耐久性を有すること(例:−30~65℃への耐温性、耐震性、防水・防塵性等)
 ・装置が故障・電源喪失した場合には、運転者等に対してアラーム等で故障を通知すること(※)  
  ※電源プラグを容易に外せない装置に限り、回路を二重系にして故障の確率を低くした場合には、電源
   喪失時の故障の通知要件を緩和する。
 今後、同安全装置の装備義務化に向けた、関係府省による法令の整備に併せ、本ガイドラインの規定を満
たす安全装置のリストの公表等の準備を進めます。
 

お問い合わせ先

国土交通省自動車局 技術・環境政策課 木内、高橋
TEL:03-5253-8111 (内線42-254) 直通 03-5253-8591 FAX:03-5253-1639
国土交通省自動車局 車両基準・国際課 武内、奥山
TEL:03-5253-8111 (内線42-525) 直通 03-5253-8602 FAX:03-5253-1639

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