令和7年8月29日
| 本年4月以降、国土交通省が発行した大型車の自動車検査証(車検証)に、令和7年度燃費基準達成度が正しく記録されていないことが判明しました。該当の車両については、車検証の記録を修正いたしますが、これにより、自動車税環境性能割の適用税率に変更が生じる可能性があることから、必要な対応を速やかに進めてまいります。 |
令和8年2月に、令和7年4月~8月の期間において登録手続を行い、車検証の記録に訂正があった自動車の所有者あてに、国土交通省からダイレクトメールをお送りしております。
すでに国土交通省のシステムは修正済みであり、正しい表示が記録された車検証については、車検証閲覧アプリを用いてICタグを読み取ることにより確認ができます。
また、現在お持ちの車検証については、自動車の運行や、検査又は名義変更等の諸手続を行う上で、全く支障はありませんので、そのままお持ちください。
なお、自動車の取得時に自動車税環境性能割を納付されている一部の方については、今回の訂正により適用税率に変更が生じ、還付となる場合がございます。
該当する方にのみ、別途、課税庁である都道府県から納税義務者あてに、令和7年度中を目途に自動車税環境性能割の税額の更正に関する通知書等が順次送付されます。
注 都道府県からの通知書が到着しない場合は、還付の対象外となります。
例:自動車税環境性能割を納付していない場合(免税点以下等)や適用税率に変更がない場合等
また、国土交通省からのダイレクトメールは、車検証の記録事項に訂正があった自動車の「所有者」の方へ送付しておりますが、自動車の「使用者」が自動車税環境性能割の納税義務者である場合は、都道府県からの更正に関する通知書等は、「使用者」の方あてに送付され、納付された「使用者」の方に還付されます。
ダイレクトメールに関する問い合わせは、以下にご連絡ください。
国土交通省自動車検査・登録手続ヘルプデスク 050-5540-2056
(土日祝日、年末年始を除く8:30~17:00)
報道発表資料(PDF形式)
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