報道・広報

三菱自動車工業(株)に対する立入検査(特別監査)の結果について

平成25年4月23日

 三菱自動車工業(株)(以下「三菱自工」)は、軽自動車のオイル漏れの不具合に関し、平成22年11月から平成24年12月にかけて4回のリコール届出を行いました。同社の市場措置を検討する姿勢、当省への報告・説明等には不適切な点があったため、平成24年12月25日から27日にかけて、リコール業務の実施状況及び当省への報告・説明等を確認するため立入検査(特別監査)を実施しました。
本立入検査で、三菱自工の[1]不具合情報の収集・分析、[2]原因究明、[3]当省への報告に関し新たな問題点が明らかになりました。このため、本日、国土交通省自動車局審査・リコール課長から三菱自工品質担当役員に対して、別添1「三菱自動車工業(株)に対する立入検査(特別監査)の結果」(以下「立入検査結果」という)を伝え、それを踏まえた改善施策を早急に策定・実施するよう指導し、改善施策の報告を求めました。また、国土交通省自動車局としても、本件事案を踏まえて改善策を講ずることとしました。
 国土交通省としては、三菱自工の改善施策の着実な実施を含め、迅速かつ的確なリコールが行われるよう、引き続き指導・監督して参ります。

1.立入検査の背景

(1) 三菱自工は、軽自動車のエンジンでオイルシールが抜けることによるオイル漏れの不具合(エンストに至ることもある)に関し、第1回リコール届出(平成22年)~第4回リコール届出(平成24年)を実施しましたが、その経緯は以下の通りです。なお、本不具合に関して、事故は発生していません。
(ア) 三菱自工は、平成17年2月に軽自動車のエンジンでオイルシールが抜けることによるオイル漏れの不具合に関し、初回不具合情報を入手しました。
(イ) 同社は、平成20年1月に本件不具合に関しリコール等の市場措置を行わないことを決定しましたが、当省からの継続的な指導の結果、平成22年11月11日に第1回リコール届出を行いました。
(ウ) 三菱自工は、対象範囲を拡大して、平成24年1月26日、3月6日(対象車種選定の誤りの訂正)及び12月19日に追加リコールを行いました。平成24年12月19日の追加リコールの際、三菱自工から当省に対し、同社の一連の対応上の問題点に関する社内調査結果報告書が提出されました。
 
(2) 本件について、三菱自工の市場措置を検討する姿勢、同社から当省への報告・説明等には不適切な点があったことから、平成24年12月19日に、当省から同社に対し、口頭厳重注意を行うとともに、同月25日~27日にかけて、同社の本件に係る一連の対応を中心に、リコール業務の実施状況及び当省への報告・説明等を確認するため立入検査(特別監査)を実施しました。

2.立入検査結果の概要

(1) 立入検査の場所等
○ 本社の他、品質統括本部(岡崎)、テクニカルセンター8カ所、販売店39カ所。加えて追加の報告徴収等を実施しました。
○ 本省から9名、地方運輸局から43名が対応しました。
 
(2) 結果概要
○ 今般の立入検査において、法律違反に該当するものはありませんでしたが、リコール制度の趣旨に鑑み、新たに判明した(三菱自工の社内調査結果報告書で触れられていなかった)問題点は以下の通りです。
 
[1] 不具合情報の収集・分析
・ 販売店に対する不具合情報の発信の指示が徹底されておらず、市場からの不具合情報を十分に吸い上げられていませんでした。(立入検査結果P10~P12)
・ 販売店から、リコール対象となっていない期間の車両のオイルシールの抜けに係る不具合情報が上がってきていたにも関わらず、同社として確認できていないという理由のみで「抜け不具合はない」としました。(立入検査結果P12~P14)
 
[2] 原因究明
・ 会社として平成20年1月に「措置不要」の結論を出してからの2年以上、原因究明作業が実質的に行われていませんでした。(立入検査結果P16)
・ 第1回リコール届出(平成22年11月)後、その時点でリコール対象とならなかった車両における不具合について原因究明が適切に行われていませんでした。(立入検査結果P16~P18)
 
[3] 当省に対する説明
・ 車両の不具合発生状況の説明や、データの取扱・提示等が不適切でした。(立入検査結果P27~P33)
 
[4] 検査結果総括(立入検査結果P34)
・ 今般の報告書を踏まえ、同社が改善策を講じ、迅速かつ的確なリコールを実施することが必要です。
・ 当省としても、得られた知見等を活用し、同社を適切に指導・監督して参ります。

3.国土交通省の対応

(1)立入検査結果に基づく三菱自工に対する指導
○ 本日、自動車局審査・リコール課長から三菱自工担当役員に対し、立入検査結果を伝え、それを踏まえた改善施策を早急に策定・実施するよう指導し、改善施策の報告を求めました。
 
(2)自動車局の対応の改善(別添2参照)
○ 自動車局においても、本件事案を踏まえて以下の改善策を講じます。
・ 自動車メーカー内部において原因究明等が停滞している事案については、監査等を通じて適切に指導し進捗を促進します。
・ 当省に対する説明内容から、社内の不具合事象の認識等が不適切と考えられる場合には、事案に応じて積極的に指摘し指導します。

お問い合わせ先

国土交通省自動車局審査・リコール課リコール監理室 野津、新井、寺戸
TEL:03-5253-8111 (内線42351、42352、42353) 直通 03-5253-8597 FAX:03-5253-1640

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