報道・広報

自動車型式指定規則等の一部改正について ~自動車の型式指定審査における不正行為の抑止と再発防止を図ります~

平成28年9月16日

「自動車の型式指定審査におけるメーカーの不正行為を防止するためのタスクフォース」最終とりまとめを踏まえ、自動車の型式指定審査における不正行為の抑止と再発防止を速やかに図るため、道路運送車両法に基づく省令等の一部改正を行います。

【改正概要】
[1]型式指定申請時等に提出する書面について、虚偽の記載等をしてはならないことを明確化する旨の規定を新たに設けます。
※この規程に反し、型式指定申請時等に提出する書面に虚偽の記載等を行った場合には、道路運送車両法の規定に基づき、30万円以下の罰金が科されることとなります。
[2]国土交通大臣は、型式指定を受けた者が[1]に違反したと認めるときは、期間を定めて当該型式の指定の効力を停止することができる旨の規定を新たに設けます。
[3]型式指定審査における審査業務の見直しに伴い、新たに必要となる審査工数に応じた手数料を設定します。
[4]その他所要の改正を行います。

【公布、施行】 公布:平成28年9月16日、施行:公布の日


(参考)
「自動車の型式指定審査におけるメーカーの不正行為を防止するためのタスクフォース」最終とりまとめ(平成28 年9 月16 日)(抜粋)
3).自動車メーカーの不正行為を防止するための審査方法の見直し
2.審査方法見直しの具体的内容
(6)不正を行った自動車メーカーに対する不利益処分、罰則の適用
今後同様の不正事案に対して罰則が科され、また、罰則を受けた場合にその事実が公にされることを明確にすることにより不正行為の抑止、再発の防止を図る観点から、虚偽の申請により型式の指定を受けた者に対する不利益処分及び罰則を導入する。これらの措置は、自動車メーカーによる型式指定審査における不正行為の抑止・防止を可及的速やかに図る観点から、現行の車両法体系の規定を活かし、省令改正により早急に実施する。

添付資料

概要(PDF形式:44KB)PDF形式

新旧対照条文(PDF形式:82KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省自動車局審査・リコール課 盛田、蛯原
TEL:03-5253-8111 (内線42312、42323)

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