報道・広報

自動車型式指定規則等の一部改正について
~自動車の型式指定審査における不正行為の抑止と再発防止を図ります~

平成29年3月23日

 型式指定審査におけるメーカーの不正行為を抑止・防止するために必要な措置として、型式指定申請における不正行為を行ったメーカー等の申請に対しては、当該不正行為の再発を防止するための措置が適切に講じられていることを証する書面の提出を求めることとしました。

 平成28年4月に発生した自動車の型式指定審査における燃費試験の不正行為を踏まえ、国土交通省では「自動車の型式指定審査におけるメーカーの不正行為を防止するためのタスクフォース」を同月中に設置し、型式指定審査におけるメーカーの不正行為を抑止・防止するために必要な措置をまとめた「最終とりまとめ」を同年9月に公表しました。この「最終とりまとめ」に掲げられた措置について、国土交通省では実施可能なものから速やかに実施に移してきたところです。
 本日、道路運送車両法に基づく省令の一部改正を行い、型式指定申請において不正行為を行ったメーカー等に対しては、同様の不正行為の再発を防止するための措置が適切に講じられていることの確認を行うこととしました。

 (参考)
 「自動車の型式指定審査におけるメーカーの不正行為を防止するためのタスクフォース」最終とりまとめ(平成28年9月16日)(抜粋)
  III.自動車メーカーの不正行為を防止するための審査方法の見直し
   2.審査方法見直しの具体的内容
    (3)不正を行った自動車メーカーに対する制裁措置
    (2)の検証により自動車メーカーが不正を行ったことが確認された場合、以下のとおり措置することができることとする。
    【措置】[国、機構による措置]
      [1]~[2] (略)
      [3]当該自動車メーカーによる全容解明及び再発防止策の報告までの間、
          並行して行われている当該自動車メーカーの他車種の審査の一時停止
 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式
新旧対照条文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省自動車局審査・リコール課 盛田、藤井
TEL:03-5253-8111 (内線42302、42312) 直通 03-5253-8596

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