平成30年11月14日
(株)SUBARUにおける一連の完成検査に係る不適切事案について、本日、同社に対し、道路運送車両法に基づく自動車型式指定規則に基づき、再発防止に関し必要な措置を講ずべきことを勧告しました。
1.(株)SUBARUにおける一連の完成検査に係る不適切事案について、本年5月及び10月の国土交通省による同社への立入検査の結果並びに昨年12月19日、本年4月27日及び9月28日付で同社から提出された報告書を精査した結果、同社における完成検査の実施に関し改善が必要であると認められたため、道路運送車両法に基づく自動車型式指定規則に基づき、本日、国土交通大臣から同社代表取締役社長に対し、完成検査の不適切事案の再発防止に関し、下記の措置を講ずるよう勧告しました。
[1] 完成検査現場業務の把握・管理についての再点検
[2] 完成検査業務の継続的点検の実施
[3] 再発防止策の見直し
[4] 再発防止策の徹底及び実効性確保
[5] 再発防止策の実施状況等についての四半期毎の報告
[6] 不適切事案の判明時、リコール等の必要な措置を速やかに講ずること
2.併せて、同社に対し、「適切な完成検査を確保するためのタスクフォース」の中間とりまとめ(平成30年3月20日公表)を踏まえ、当分の間、同社を重点的な監視対象とし、一連の完成検査の不適切事案及び同社の今後の対応を踏まえ、更なる対応が必要となる場合には、厳正に対処する旨を通告しました。
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