平成30年12月19日
日産自動車(株)(以下「日産」という)に対し、先般判明した全数検査の不適切事案等を踏まえ、確実な完成検査の確保のため、業務改善について文書による指導を行いました。
また、日産及び(株)SUBARU(以下「スバル」という)における抜取検査の不適切事案について、道路運送車両法違反(完成検査の一部未実施)による過料適用のため地方裁判所に通知を行いました。
1.日産への指導文書の交付
日産の完成検査における不適切事案に関しては、本年3月26日付けで、国土交通大臣より業務改善指示書を交付しました。しかしながら、その後においても、燃費・排出ガスの抜取検査において、測定値を書き換えた事案等が判明(7月9日発表)した他、追浜工場及び日産車体京都における全数検査の不適切事案が判明しました(12月13日にリコール届出)。
これらは、日産の自主点検で判明したものですが、完成検査問題の再発防止に取り組む中、ごく最近まで続いていた点において、問題の根深さを示すものであり、本日、日産に対し、改めて先の大臣指示を徹底し、引き続き再発防止策の実施状況等について四半期毎に報告するよう自動車局長名の文書により指導を行いました。
2.日産及びスバルにおける完成検査の一部未実施による過料適用の通知
これまでの各社からの完成検査の不適切事案に係る報告書及び立入検査の結果を精査した結果、日産及びスバルにおける不適切な抜取検査のうち、試験条件を逸脱した上にその測定値を書き換えたもの及び検査結果の作出がなされたものは、とりわけ重大な完成検査の一部未実施事案(道路運送車両法第75条第4項違反)であることから、当省からの調査指示の日※から完成検査の成績の記録義務が課されている期間(乗用車では3年9か月)を遡った日までの事案に関し、本日、国土交通省は、過料が適用されるよう、日産について横浜地方裁判所に、スバルについて東京地方裁判所に、それぞれ通知を行いました。
※: 日産には平成30年7月9日に、スバルには平成29年12月22日に、調査指示。
(過料通知内容)
違反内容 | 日産 | スバル |
排出ガスの抜取検査における試験条件を逸脱した上にその測定値を書き換えた事案(結果作出事案を含む) | 393台 | 278台 |
その他の抜取検査(騒音等)における結果作出 | 61台 | 0台 |
合計 | 454台 | 278台 |
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