乗用車等の衝突被害軽減ブレーキに関する国際基準を導入し、新車を対象とした義務付けを行います。
~道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正について~
令和2年1月31日
「未就学児等及び高齢運転者の交通安全緊急対策」(令和元年6月18日、関係閣僚会議)を受け、同年12月17日に発表を行った高齢運転者等による交通事故の削減に向けた車両安全対策等の措置方針に基づき、乗用車等の衝突被害軽減ブレーキに関する国際基準を導入し、世界に先駆けて新車を対象とした義務付けを行います。 |
国土交通省自動車局では、自動車の安全基準等について、国際的な整合を図りつつ、順次、拡充・強化を進めています。
今般、「乗用車等の衝突被害軽減制動制御装置に係る協定規則(第152号)」が、国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(WP29)において採択されたことに加え、「未就学児等及び高齢運転者の交通安全緊急対策」に基づき、我が国においてもこの基準を導入するとともに、新車を対象とした義務付けを行います。
- 保安基準等の主な改正項目(別紙参照)
(1)専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3.5トン以下のものには、協定規則第152号に規定された要件に適合した乗用車等の衝突被害軽減制動制御装置を備えなければならないこととする。
(2)上記の改正について、以下のとおりの適用とする。
|
国 産 車 |
輸 入 車 |
新 型 車 |
令和3年11月 |
令和6年7月 |
継続生産車※ |
令和7年12月 |
令和8年7月 |
※軽トラックは令和9年9月
(3)上記のほか、所要の改正を行う。
2.公布・施行
公 布 : 1月31日(本日)
施 行 : 公布の日
※安全運転サポート車に搭載されている衝突被害軽減ブレーキなどの運転支援装置はあくまで安全運転の支援であり、交通事故の防止や被害の軽減には役立ちますが機能には限界があり作動しない場合もあります。機能を十分に理解した上で、過信せずに引き続き安全運転を心がけていくことが重要です。
【自動車を安全に使うためには】https://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/carsafety.html
お問い合わせ先
- 国土交通省自動車局技術政策課 東海、伊原
-
TEL:(03)5253-8111
(内線42259) 直通 03-5253-8591 FAX:03-5253-1639
- 国土交通省自動車局審査・リコール課 佐藤
-
TEL:(03)5253-8111
(内線42323) 直通 03-5253-8596 FAX:03-5253-1640
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