報道・広報

自動車の特定改造等の許可制度を本年11月より開始します
―適切なソフトウェアップデートを確保するための環境整備について―

令和2年8月5日

自動運転車をはじめとする自動車の使用過程における適切なソフトウェアアップデートを確保する環境を整備するため、今般、自動車の特定改造等の許可制度を創設するとともに、本制度を本年11月より開始することとします。

1.背景

昨今の自動車技術の進展に伴い、通信を活用して使用過程時の自動車の電子制御装置に組み込まれたソフトウェアをアップデートし、性能変更や機能追加(改造)を大規模かつ容易に行うことが可能となっていることを踏まえ、当該改造等に係る許可制度を創設すること等を内容とする道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)が、昨年5月に公布されました。
今般、本法律の規定に基づき、特定改造等の許可における具体的な要件や手続き等を規定するために必要な関係政省令等の整備を行いました。

2.許可制度の概要 ※詳細は別添1・2を参照

  • 許可の要件:
[1] 申請者が、適切なソフトウェアアップデート及びサイバーセキュリティを確保するために必要な業務管理能力を有すること。
[2] 申請者が、ソフトウェアアップデートに起因した不具合の是正を適確に実施するために必要な体制を有すること。
[3] ソフトウェアアップデートされた自動車が保安基準に適合すること。
 
  • 遵守事項:
[1] 許可の申請書等に所定の変更事項が生じた場合における国土交通大臣への届出
[2] ソフトウェアアップデートの実施状況、当該アップデートに関する情報の記録・保管
[3] アップデート車両のサイバーセキュリティに対する脅威及び脆弱性の監視、検出及び対応
[4] アップデートの目的及び内容、新しい機能の使用方法に関する情報の使用者への提供 等

3.スケジュール


○公 布: 令和2年8月5日 (本日)
○施 行: 令和2年11月23日 (※ 申請の事前受付については、同年8月23日より開始)


別紙1 : 自動車の特定改造等の許可制度について(概要)
別紙2 : 道路運送車両法関係手数料令等の一部改正及び自動車の特定改造等の許可に関する省令等
の制定について

お問い合わせ先

国土交通省自動車局 審査・リコール課 笠井・髙橋
TEL:03-5253-8111 (内線42363) 直通 03-5253-8596 FAX:03-5253-1640

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