報道・広報

ダイハツ工業(株)の型式指定申請における不正行為の報告について

令和5年12月20日

 本日、ダイハツ工業より、型式指定申請における不正行為に関する同社の調査結果の報告を受けました。
 この報告の中で、5月に報告があった2車種を含む現行生産・開発中の全車種、及び生産が終了している一部の車種において、型式指定申請に係る不正行為が確認されたこと等の報告がありました。
 型式指定申請において不正を行うことは、自動車ユーザーの信頼を損ない、かつ、自動車認証制度の根幹を揺るがす行為であり、今回更なる不正行為が明らかになったことは極めて遺憾です。
 国土交通省としては、道路運送車両法に基づき、ダイハツ工業に対して更なる調査を実施し、その結果に基づき、厳正に対処して参ります。

1.ダイハツ工業からの報告概要
(1)同社が設置した第三者委員会の調査により、新たに以下の事項が判明。
①5月19日に報告があった2車種を含め、現行生産・開発中の全車種(28車種)・1エンジンにおいて、型式指定のための申請における不正行為が確認された。
②不正の内容は16項目に及び、フルラップ前面衝突試験での不正のほか、制動装置等の試験成績書の虚偽記載等の不正行為(計82件)が確認された。
③生産が終了している一部の車種(18車種)・3エンジンでも不正行為(計60件)が行われていた。
(2)同社による検証の結果、計142件の不正行為のうち141件は基準適合性、諸元値の妥当性を確認済。1件は不適合の可能性があり原因調査中。
(3)同社は、5月より出荷停止している2車種を含め、全ての現行生産車の出荷を自主的に停止。
(4)同社は、第三者委員会の調査結果・提言を踏まえ、再発防止に取り組む。

2.国土交通省の対応
(1)同社の報告を踏まえ、以下のとおり指示を行った。
  • ダイハツ工業において、国土交通省が基準適合性を確認するまで、現行生産車の出荷を停止すること
  • ダイハツ工業において、自動車ユーザーや、OEM供給先の自動車メーカーへの丁寧な説明や対応に努めること
  • ダイハツ工業のOEM供給先の自動車メーカーにおいて、自動車ユーザーへの丁寧な説明や対応に努めること
(2)今後、以下のとおり対応を行う。
  • ダイハツへ立入検査を行い、不正行為の事実関係等の確認を行う。
  • 国土交通省及び(独)自動車技術総合機構において、全ての現行生産車の基準適合性について、技術的に検証を行う。
  • 立入検査及び基準適合性の検証結果を踏まえ、道路運送車両法に基づき厳正に対応する。

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省 物流・自動車局 審査・リコール課 小磯、木内、菊池
TEL:03-5253-8111 (内線42301、42303、42352) 直通 03-5253-8595

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