報道・広報

自動車等の型式指定申請における不正行為に対応する関係法令を整備します
~自動車型式指定規則等及び関係告示の一部改正・制定~

令和7年3月31日

 複数の自動車メーカー等による型式指定申請における不正行為が確認されたことを受け、昨年12月に検討会でとりまとめられた再発防止策を踏まえ、自動車型式指定規則等の関係法令の一部改正・制定を行います。

1.背景
 複数の自動車メーカー等による型式指定申請における不正行為が確認され、型式指定を取得した自動車が保安基準不適合となるなどの事案が明らかになったことを受け、令和6年4月、国土交通省物流・自動車局は、その再発を防止するため、外部有識者を含めた「自動車の型式指定に係る不正行為の防止に向けた検討会」を設置しました。本検討会における計9回の議論を踏まえ、同年12月のとりまとめにおいて、自動車メーカー等における不正リスクを低減するための対応策として以下が示されました。
 (主な対策)
 〇 型式指定時に、自動車メーカー等における認証業務に係る内部統制に係る取組状況を確認すること
 〇 型式指定後に、実車による試験を行い、量産車の保安基準適合性等を監視すること
 〇 不正を行った者に限定して、審査の強化等の措置を一定期間講じること

 上記を踏まえ、自動車等の型式指定申請における不正行為の再発防止策を講じるため、関係法令について所要の改正等を行います。
 
2.主な改正等の概要
⑴ 自動車型式指定規則、装置型式指定規則及び共通構造部型式指定規則の一部改正
 ①自動車等の型式指定に係る申請に際し、申請者に対して、当該申請者の内部統制システム(申請業務を適正に実施するための体制をいう。)の概要に関する書面の提出を求める。(自動車型式指定規則及び共通構造部型式指定規則のみ)
 ②道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第75条第7項等に基づく是正命令を受けた者に対して、当該処分を受けた日以後初めて指定の申請をする場合においては、当該処分に関する不正行為を防止するための措置が適切に講じられていることを証する書面の提出を求める。
 ③不正行為を行った者に対して、自動車型式等の変更申請時において、国の判断により、省略可能となっている申請に係る添付書類の全部又は一部の提出を一定期間求めることを可能とする。
 ④型式指定後において、指定製作者等に対して、実車を用いて量産車等の基準適合性等を確認し、その結果を国に報告するよう求める。(自動車型式指定規則及び共通構造部型式指定規則のみ)

⑵ 道路運送車両法関係手数料規則の一部改正   

 自動車等の構造、装置及び性能が保安基準に適合するかどうかの審査を機構が行う場合において、機構に納めなければならない手数料の額について、不正防止対策のための費用及び近年の人件費高騰等に鑑み、実費を勘案し所要の改正を行う。


⑶道路運送車両法関係手数料規則に基づく自動車、特定共通構造部若しくは特定装置の型式についての指定又は特定改造等の許可の申請に係る手数料の額の算出に関し必要な事項を定める告示及び完成検査実施規程の一部改正   

 ①道路運送車両法関係手数料規則の改正に伴う号ずれを措置する。(道路運送車両法関係手数料規則に基づく自動車、特定共通構造部若しくは特定装置の型式についての指定又は特定改造等の許可の申請に係る手数料の額の算出に関し必要な事項を定める告示のみ)

 ②自動車型式指定規則の改正に伴う号ずれを措置する。(完成検査実施規程のみ)


⑷ 自動車等の検査結果の分析等の方法に関する告示の制定   

 (1)④の実施のために必要な規定を定める。


3.公布・施行
 公 布:令和7年3月31日
 施 行:(1) ②, (1) ③関係        :令和7年4月1日
     (2), (3)①関係         :令和8年1月1日
     (1)①, (1)④, (3)②, (4)関係  :令和8年4月1日

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省物流・自動車局 審査・リコール課 東海、萩原、櫻井
TEL:03-5253-8111 (内線42363) 直通 03-5253-8596

Get ADOBE READER

別ウィンドウで開きます

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。

ページの先頭に戻る