報道・広報

6月は「不正改造車を排除する運動」と「ディーゼルクリーン・キャンペーン」の強化月間です
―全国で街頭検査を約150回実施予定―

平成23年5月26日

 暴走行為、過積載等を目的とした不正改造車は、安全を脅かし道路交通の秩序を乱すとともに、排出ガスによる大気汚染、騒音等の環境悪化の要因となっています。また、環境基準の早期達成とその維持に向けて、特に大気汚染への影響度が大きいディーゼル車については、使用過程車の排出ガス対策の推進や不正軽油の使用防止が求められています。

 このことから、国土交通省は、関係省庁、自動車関係団体等(別紙1)と連携し、6月の1ヶ月間を「不正改造車を排除する運動」及び「ディーゼルクリーン・キャンペーン」の強化月間として下記の様々な運動を全国的に実施することとします。

<1> 街頭検査の実施

 期間中、警察庁、自動車検査独立行政法人、軽自動車検査協会、その他関係団体と協力して全国で約150回の街頭検査を計画しています。
 特に、
 ・ 視認性、被視認性の低下を招く窓ガラスへの着色フィルム等の貼付及び前面ガラスへの装飾板の装着
 ・ 灯光の色が不適切な灯火器及び回転灯等の取付け
 ・ タイヤ及びホイール(回転部分)の車体外へのはみ出し
 ・ 騒音の増大を招くマフラーの切断・取外し及び基準不適合マフラーの装着
 ・ 土砂等を運搬するダンプ車の荷台さし枠の取付け及びリアバンパー(突入防止装置)の切断・取外し
 ・ 基準外ウイング(エア・スポイラー)の取付け
 ・ 不正な二次架装
 ・ 大型貨物自動車の速度抑制装置の取外し、解除又は不正な改変等
 ・ ディーゼル黒煙を悪化させる燃料噴射ポンプの封印の取外し
 ・ 不正軽油燃料の使用
といった悪質事案には厳しく対応することとし、街頭検査の結果、不正改造車と認められた場合には整備命令を発令し、これに従わないときには車両の使用停止等を含む厳正な処分を行います。

<2> 不正な二次架装の防止

 不正改造等を行った者に対する報告徴収及び立入検査により、不正な二次架装の抑止・早期発見と架装メーカー、自動車販売会社及び自動車ユーザー等に対する指導を行うこととしております。

<3> 不正改造情報の収集

 自動車ユーザー等の皆様からの情報提供を促進し、有効活用するため、各運輸支局等に迷惑改造車相談窓口「不正改造車110番」及び迷惑黒煙相談窓口「黒煙110番」(別紙2)を設置し、寄せられた情報に基づいて、自動車のユーザーに対して、不正改造状態の改善や自主点検等の指導を行うこととします。

<4> 不正改造防止の啓発

 上記の活動への自動車ユーザーの理解を深め、不正改造をなくすため、運動期間中、全国でポスター約16万枚の掲示、チラシ約107万枚の配布及び全国241社の乗合バス事業者(別紙3)の協力により広報横断幕の掲示等を行い、本運動の啓発に努めます。

※街頭検査等の具体的な実施計画については、各地方運輸局にお問い合わせください。

お問い合わせ先

国土交通省自動車交通局技術安全部整備課 小松崎、川邉
TEL:(03)5253-8111 (内線42426)
国土交通省自動車交通局技術安全部環境課 寺戸、河村
TEL:(03)5253-8111 (内線42524)

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