平成23年12月16日
日産自動車(株)及び日産車体(株)が共同して製造・改造した福祉タクシー仕様の自動車について、改造した旨(リーフ・スプリングの変更)の事前届出がないまま新規検査を受検したため、車検証に所用の記載が行われませんでした。(対象車両:1型式・122台)
なお、本事案は、既に改造届出を行っていた仕様と同じであると錯誤していたことが、日産自動車(株)の社内調査で判明し、申告があったものです。
(1) 当該車両について、日産車体(株)に対し、改造届出を行わせました。また、車検証の記載変更を行うこととします。
※改造届出を行った車両の型式(車検証の記載事項)は、“○○改”(○○は標準車の型式)に変更されるとともに、改造部位を車検証の備考欄に記載する必要があります。
(2) また、日産自動車(株)及び日産車体(株)に対し、厳重注意を行い再発防止の徹底を図るとともに、車検証の記載変更を速やかに行うために以下の対応を行うよう指示しました。
[1] 販売会社と連携するなどにより、当該車両の使用者に対し、車検証の記載内容の修正が必要であることを知らせること。
[2] 当該車両について、個別に自動車の状態を確認し、改造自動車届出の変更の内容と同一であることを確認したものから、随時、正しい車検証に差し替えるよう手続きを行うこと。また、その状況を定期的に報告すること。
(3) なお、(社)日本自動車整備振興会連合会に対し、本事案についての周知を図りました。
参考図(PDF形式:99KB)
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