平成25年12月3日
検査標章(ステッカー)は、検査の履行の有無及び自動車検査証の有効期間の満了する時期を一目瞭然とし、もって無車検車の取締りの簡易化を図るため、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第66条に基づき、前面ガラス等に表示するものであり、運転者に対して自動車検査証の有効期間を表示することによって、有効な自動車検査証の交付を受けていない自動車の運行を防止する効果も合わせ持っています。
検査対象軽自動車の検査標章(ステッカー)については、軽自動車の検査を開始した昭和48年10月から現在の様式を採用しているが、近年これら自動車の構造が多様化され、前面ガラスのないトレーラなどはその構造によって後面に貼付しづらいといった指摘が、自動車関係団体やユーザーから寄せられていました。
このため、国土交通省において、検査対象軽自動車の検査標章(ステッカー)の様式・貼付位置について所要の見直しを行いました。
これにより、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)及び自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(昭和45年運輸省令第8号)の一部を改正し、本日公布します。
(1)道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第37 条の3の改正
運転者室又は前面ガラスのない検査対象軽自動車にあっては、検査標章(ステッカー)を車両番号標の左上部に見易いように貼りつけることにより表示するものとしました。
(2)自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(昭和45年運輸省令第8号)軽第9号様式の改正
検査対象軽自動車の検査標章(ステッカー)の様式(軽第9号様式)を改めました。
公 布 平成25年12月3日
施 行 平成26年1月1日
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