報道・広報

離島における自動車の車検を受けられる期間の延長について

平成26年11月28日

 道路運送車両法施行規則では、自動車の検査について、残存する自動車検査証の有効期間を失うことなく継続検査を受けられる期間を「一月」と定めています。
 他方、離島の中には、島内に運輸支局や自動車検査登録事務所、保安基準適合証等を交付する指定自動車整備事業者が存在しない島もあり、そのような離島においては、継続検査を受けようとする自動車の使用者は、自動車をフェリーで島外に航送することを余儀なくされています。
 このような場合には、フェリーの出港日時等の制約があるため、本土等における自動車の使用者に比べて、継続検査を受けるに当たってより長い期間を要することになります。
 このため、本土等における自動車の使用者と離島における自動車の使用者の間の公平性を期すために、離島における自動車の使用者にあっては、残存する自動車検査証の有効期間を失うことなく継続検査を受けられる期間の起算日を、自動車検査証の有効期間が満了する日の「一月前」から「二月前」とすることとするため、道路運送車両法施行規則等について、所要の改正を行いました。
 この取扱いは、平成26年9月5日に発表した離島の車検に係る一連の負担軽減策のうちの一つであり、平成27年4月1日から施行されます。
【改正の概要】
(1)道路運送車両法施行規則の一部改正継続検査を受けようとする自動車の使用者に対し、残存する自動車検査証の有効期間を失うことなく継続検査を受けられる期間の起算日を、自動車検査証の有効期間が満了する日の「一月前」と規定しているところ、これを離島における自動車にあっては、「二月前」とします。
(2)自動車損害賠償保障法施行規則の一部改正保険会社(組合)に対し、自動車損害賠償責任保険(共済)に係る契約期間の末日がその申込日から起算して、自動車検査証の有効期間に「一月」を加えた期間を経過する日より前の日までの契約の申込みについて、契約の締結義務を課しているところ、離島における自動車にあっては、これを「二月」とします。

お問い合わせ先

国土交通省自動車局整備課 塩田、村井
TEL:(03)5252-8111 (内線42426) 直通 (03)5253-8589 FAX:(03)5253-1639
国土交通省自動車局保障制度参事官室 崎山、木坂
TEL:(03)5252-8111 (内線41413) 直通 (03)5253-8577 FAX:(03)5253-1638

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