平成27年6月4日
1. 5月29日に発生した口永良部島の噴火による避難指示に伴い、避難中の同島住民が所有す
る車両の自動車検査証の有効期間が切れ、帰島時の車の使用に支障が生ずるおそれがあり
ます。
このため、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、同島の車両について、自動車検査
証の有効期間を伸長する措置を以下のとおり講じます。
なお、この措置により有効期間伸長の適用を受けた自動車の自動車損害賠償責任保険(共済)
の契約期間については、伸長された期間内の継続検査を申請する時までに契約すればよいこと
となります。
○対象車両
口永良部島に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が5月29日から7月
28日までのもの
○措置内容
自動車検査証の有効期間を7月29日まで伸長
(最大2ヶ月の延伸)
※ 口永良部島に使用の本拠を有する車両は総数78台であり、このうち上記の対象車両に該当
するものは7台。
2.なお、今後、対象地域の噴火警戒レベルの状況等に応じ、有効期間の再伸長及び対象車両の
追加を講じる予定です。
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