平成30年7月9日
平成30年台風第7号及び前線等の被害に伴い、広島県及び岡山県の一部地域*に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が平成30年7月7日から7月22日までの車両について平成30年7月23日まで自動車検査証の有効期間を伸長します。
*広島県呉市、広島県安芸郡坂町、岡山県倉敷市
1.平成30年台風第7号及び前線等の被害に伴い、被害地域に使用の本拠の位置を有する車両は、継続検査を受けることが困難であり、自動車検査証の有効期間が切れ、使用に支障が生ずるおそれがあります。
このため、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、以下のとおり自動車検査証の有効期間を伸長することとし、本日公示しましたのでお知らせします。
なお、当該公示により有効期間伸長の適用を受けた自動車の自動車損害賠償責任保険(共済)の契約期間については、伸長された期間内の継続検査を申請する時までに契約すればよいこととなります。
○対象車両
広島運輸支局及び岡山運輸支局が所管している地域の一部*に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が平成30年7月7日から7月22日までのもの
○措置内容
自動車検査証の有効期間を7月23日まで伸長
2.なお、今後、対象地域の状況等に応じ、有効期間の再伸長及び対象車両の追加を検討してまいります。
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