報道・広報

指定整備工場で交付される適合標章が変わります
- 電子申請に対応するため押印が不要の様式を追加します -

平成31年3月8日

指定自動車整備事業者が交付する保安基準適合標章について、電子適合証を利用した場合(※)の取扱いが変更になります。
※保安基準適合証に記載すべき事項を電磁的方法により登録情報処理機関に提供した場合をいう。
 国土交通省では、自動車保有関係手続きについて、申請者の負担軽減を図るため、オンラインで一括して申請が可能となるワンストップサービス(以下「OSS」という。)を導入・推進しております。
 OSSによる申請について、平成29年4月から、指定自動車整備事業者(いわゆる「指定整備工場」)において、自動車が保安基準に適合する旨を証明したときに交付する保安基準適合証について、電磁的方法による取扱いを開始したところですが、併せてユーザーに交付する保安基準適合標章については、自動車検査員等の記名及び押印が必要であり、指定自動車整備事業者にとって一定の負担となっていたところです。
 このため、自動車検査員等の作業の効率化及びより一層のOSSの普及促進を図るため、道路運送車両法施行規則及び指定自動車整備事業規則について、改正を行うこととします。
 

1.改正内容

 指定自動車整備事業者が保安基準適合証に記載すべき事項を電磁的方法により登録情報処理機関に提供した場合に保安基準適合標章を依頼者に交付するときは、自動車検査員等の押印を省略できることとします。この場合において、指定自動車整備事業者が依頼者に交付する当該保安基準適合標章については、新たに様式を追加することとします。

2.公布・施行

 公布 ・ 施行:平成31年3月8日(本日)

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省自動車局整備課 田辺、齋藤、川上
TEL:03-5253-8111 (内線42423)

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