令和元年9月13日
我が国の深刻な人材不足に対応するため、新たな外国人材の受入れ制度「特定技能制度」が本年4月1日に開始され、自動車整備分野は受入れ可能な分野の一つとなっています。 本日9月13日、出入国在留管理庁により、フィリピン人1名に対して、自動車整備における「特定技能1号」の在留資格が初めて許可され、埼玉県の事業場において自動車整備分野における特定技能外国人が誕生しました。 |
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