報道・広報

自動車検査証の有効期間を再伸長します
~令和4年8月の大雨の被害を受けて~

令和4年8月8日

 令和4年8月の大雨の被害に伴い、福井県全域において自動車検査証の有効期間を伸長したところですが、現在福井県内の主要道路の一部が通行止めになっており、嶺北と嶺南を結ぶ道路が遮断されております。
 このことから、福井県敦賀市、美浜町、若狭町、小浜市、おおい町、高浜町及び南越前町(以下、「対象地域」という。)に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間が令和4年8月5日から同年8月14日までの自動車について、令和4年8月15日まで自動車検査証の有効期間を再伸長します。
【対象地域】
 *福井県(敦賀市、美浜町、若狭町、小浜市、おおい町、高浜町、南越前町)
 
1.令和4年8月の大雨による被害に伴い、福井県内の主要道路の一部が通行止めになっており、嶺北と嶺南を結ぶ道路が遮断され、復旧に時間がかかる見込みです。このため、対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車は中部運輸局福井運輸支局での継続検査を受けることが困難であり、自動車検査証の有効期間が切れ、使用に支障が生じるおそれがあります。したがって、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、以下のとおり自動車検査証の有効期間を再伸長することとし、本日公示したのでお知らせします。
 
 ○ 対象地域
   福井県(敦賀市、美浜町、若狭町、小浜市、おおい町、高浜町、南越前町)
 
 ○ 対象となる自動車
   対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が、令和4年8月5日から同年8月14日までのもの
 
 ○ 伸長後の有効期間満了日
   自動車検査証の有効期間を満了する日を、令和4年8月15日まで伸長
 
 ○ 継続検査の手続き
   対象となる自動車については、令和4年8月15日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車をご使用いただけます。
   なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。
 
 ○ 自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)
   継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが8月15日を限度として猶予されます。
   詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等にご相談ください。
 
2.なお、今後の状況に応じ、有効期間の再伸長及び対象地域の拡大等を検討してまいります。

お問い合わせ先

国土交通省自動車局整備課 杉本、赤松
TEL:03-5253-8111 (内線42424、42427) FAX:03-5253-1639

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