自動車検査証の有効期間を伸長します
~令和4年台風第15号による被害を受けて~
令和4年9月27日
令和4年台風第15号の被害に伴い、静岡県の一部地域※(以下、「対象地域」という。)に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間が令和4年9月23日から同年10月2日までの自動車について、令和4年10月3日まで自動車検査証の有効期間を伸長します。
※静岡市葵区(有東木、梅ヶ島、大原、大間、富沢、渡、中平、入島、平野、水見色、横山)、静岡市清水区(大平、葛沢)、島田市川根町家山、榛原郡川根本町壱町河内 |
1.令和4年台風第15号による被害に伴い、静岡県の一部に孤立地域が発生していることにより、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車は、継続検査を受けることが困難であり、自動車検査証の有効期間が切れ、使用に支障が生じるおそれがあります。したがって、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、以下のとおり自動車検査証の有効期間を伸長することとし、本日公示したのでお知らせします。
○対象となる自動車
対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が、令和4年9月23日から同年10月2日までのもの
○伸長後の有効期間満了日
自動車検査証の有効期間を満了する日を、令和4年10月3日まで伸長
○継続検査の手続き
対象となる自動車については、令和4年10月3日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車をご使用いただけます。
なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。
○自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)
継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが10月3日を限度として猶予されます。
詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等にご相談ください。
2.なお、今後の状況に応じ、有効期間の再伸長及び対象地域の見直し等を検討してまいります。
お問い合わせ先
- 国土交通省自動車局整備課 姉川、野村、杉本、赤松
-
TEL:03-5253-8111
(内線42427、42424) FAX:03-5253-1639
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。