令和5年3月31日
近年、自動車技術の進化がめざましく、自動運転技術や電動車の普及が進むと同時に、
車載式故障診断装置(OBD)が搭載される車両が増加していることなどを踏まえ、
OBDを活用した点検方法の導入等、自動車の定期点検の項目及び方法について改正を行います。
(1)「自動車点検基準」(昭和26年運輸省令第70号)の一部改正
自動車の定期点検項目のうち「点火時期」及び「ディストリビュータ[i]のキャップの状態」について、点検を行わなくともよいこととしました(ただし、ディストリビュータを有する自動車及び二輪自動車については、今後も点検が必要)。
(2)「自動車の点検及び整備に関する手引」(平成19年国土交通省告示第317号)の一部改正
以下の5つの定期点検項目について、目視等により直接確認する従来の点検方法だけでなく、OBDを活用した点検方法等も認めることとしました。
点検項目 | 点検の方法 | |
駐車ブレーキ機構 | 引きしろ | 電動式駐車ブレーキ機構を装備した車両は、OBDを活用した確認を行うこととする |
トランスミッション[ii]、トランスファ[iii] | オイル漏れ、オイル量 | オイルのレベル・ゲージがない車両は、オイル漏れのみの確認でも可とする |
燃料蒸発ガス排出抑制装置 | チャコール・キャニスタ[iv]の詰まりと損傷 | インタンク式のチャコール・キャニスタを装備した車両は、メーカー指定の方法で確認することとする |
チェック・バルブ[v]の機能 | ||
タイヤ | 空気圧 | タイヤ空気圧監視装置を装備した車両は、OBDを活用した確認も可とする |
公 布:令和5年3月31日
施 行:令和5年7月1日
報道発表資料(PDF形式:71KB)
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