報道・広報

「特定改造自動車のエネルギー消費効率相当値の算定実施要領」の制定等について

平成21年8月25日

 これまで、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の枠組みの中では、型式指定自動車以外の自動車は燃費値が算定されていませんでしたが、今般、別添のとおり、新たに「特定改造自動車のエネルギー消費効率相当値の算定実施要領」の制定等を行い、国土交通大臣が型式指定自動車をベースとした改造自動車(特定改造自動車)についても燃費値を算定し、また、算定した燃費値をもとに、燃費基準達成レベルを自動車検査証に記載することとしましたので、お知らせします。(※)


(※)当該措置により、租税特別措置法第90条の12に規定された自動車重量税の減免要件を満たした特定改造自動車は、自動車重量税の減免対象となります。また、自動車取得税、自動車税についても、それぞれ地方税法附則第12条の2の2、附則第12条の3に規定された要件を満たした特定改造自動車は、減免の対象となります。(平成21年4月1日以降に自動車検査証の交付等を受ける際に、減免要件を満たしており、かつ、自動車重量税及び自動車取得税の減免を受けられなかった特定改造自動車については、還付の対象になります。なお、自動車税の軽減は翌年度に行われます。)特定改造自動車は、環境性能の良い自動車への買い替え・購入に対する補助制度の対象にもなります。



(補助金の運用関係のお問い合わせ先)
経済産業省 製造産業局 自動車課(自家用自動車関係)
TEL:03-3501-1511(内線3831)
国土交通省 自動車交通局 総務課企画室(事業用自動車関係)
TEL:03-5253-8111(内線41-163、41-182)

(自動車取得税、自動車税については、最寄りの都道府県税事務所にお問い合わせください。)

お問い合わせ先

(燃費算定制度全体関係、自動車重量税関係)国土交通省 自動車交通局 技術安全部 環境課 
TEL:(03)5253-8111 (内線42-514)

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