平成23年4月21日
自動車NOx・PM法では、現行基準が施行された平成14年10月以前に登録された自動車に対しても、猶予期間までの間に、改造又は代替によって、一定の窒素酸化物・粒子状物質排出基準(自動車NOx・PM法に基づき道路運送車両の保安基準の告示に規定されるもの)を満たすことを求めています。
この規定に対応するため、猶予期間が迫った自動車を保有するバス事業者等においては、当該排出基準を満たす自動車を調達する必要がありますが、東日本大震災により、自動車メーカーからの新車の供給が停滞していることから、調達に困難を来し、運行車両の不足等の影響が生じるおそれがあります。
このため、国土交通省では、自動車NOx・PM法の猶予期間を特例的に延期することとしました。
具体的には、この取扱により、初度登録年月日を基準に定められた猶予期間の期限(自動車NOx・PM法で定める特定期日以降の自動車検査証の有効期間が切れる日)を経過した対策地域内の自動車であっても、自動車検査証の有効期間満了日が平成23年3月11日から同年9月30日の自動車については、当該基準が適用されない継続検査を1回に限り受検して使用することが可能となります。
なお、本特例的取扱を行うための改正告示は、4月26日に公布され、同日に施行される予定です。
(対象範囲等)
対象範囲 | 車種区分 |
車種規制の対象全て(バス、トラック等) |
自動車検査証の有効期間等 | 自動車検査証の有効期間満了日が平成23年3月11日から同年9月30日までの自動車であって、自動車NOx・PM法の特定期日が当該満了日以前の対策地域内の自動車 | |
検査の種類 |
継続検査 |
|
改正予定の告示 | 道路運送車両の保安基準第31条の2に規定する窒素酸化物排出自動車等及び窒素酸化物排出基準等を定める告示 |
※ 臨時検査についても同様の措置を講ずる予定。
(参考1)自動車NOx・PM法に基づく車種規制
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx・PM法)及び関係法令では、首都圏、愛知・三重圏、大阪・兵庫圏の対策地域内の自動車について、初度登録年月日を基準とした特定期日を車両区分毎に規定しており、この期日を経過した自動車は、一定の窒素酸化物及び粒子状物質排出基準に適合しなければ自動車検査証の有効期間が更新されません。いわゆる「車種規制」。
(参考2)今回の特例措置の対象となり得る車両の例
車 種 |
初度登録年月日 |
普通トラック |
平成13年3月12日から平成14年9月30日まで |
小型トラック |
平成14年3月12日から平成14年9月30日まで |
大型バス |
平成10年3月12日から平成11年10月1日まで |
マイクロバス |
平成12年3月12日から平成13年10月1日まで |
ディーゼル乗用車 |
平成12年3月12日から平成14年9月30日まで |
特種自動車 |
平成11年3月12日から平成13年10月1日まで |
報道発表資料(PDF形式)