平成23年9月27日
東日本大震災以後3ヶ月間ほどは、国内の自動車製作工場では、部品の調達等に影響が生じ自動車の製作がほぼ停止している状況にあったことから、本年4月に、NOx・PM法に基づく車種規制について、車検証の有効期間が9月30日までの自動車を対象に1回に限り継続検査の受検を可能とし、有効期間の更新を可能とする特例措置を講じました。
現在では、工場の生産状況もほぼ通常通りとなっていますが、ポンプ装置等の消防に必要な特殊な構造を有する消防自動車については、改造及び架装などに特に時間を要するため、代替車の供給が間に合わず、これらの自動車が使用できなくなると消防業務に支障をきたすおそれがあります。
このため、国土交通省では、ポンプ装置等の消防に必要な特殊な構造を有する消防自動車に限定して、自動車NOx・PM法の猶予期間を再度特例的に延期することとしました。
具体的には、初度登録年月日を基準に定められた猶予期間の期限(自動車NOx・PM法で定める特定期日以降の自動車検査証の有効期間が満了する日)を経過した対策地域内の自動車であっても、自動車検査証の有効期間満了日が平成23年10月1日から平成24年3月31日の自動車については、当該基準が適用されない継続検査を1回に限り受検して有効期間の更新が可能となります。
(対象範囲等)
対象範囲 | 車種区分 |
消防自動車のうちポンプ装置等の消防のために必要な特殊な構造又は装置を有するもの |
自動車検査証の有効期間等 | 自動車検査証の有効期間満了日が平成23年10月1日から平成24年3月31日までの自動車であって、自動車NOx・PM法の特定期日が当該満了日以前の対策地域内の自動車 | |
検査の種類 |
継続検査 |
|
改正する告示 | 道路運送車両の保安基準第31条の2に規定する窒素酸化物排出自動車等及び窒素酸化物排出基準等を定める告示(平成14年国土交通省告示第310号) |
※ 臨時検査についても同様の措置を講ずる。
(参考1)自動車NOx・PM法に基づく車種規制
報道発表資料(PDF形式)
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