報道・広報

東日本大震災に伴う消防自動車に関する自動車NOx・PM法の特例的取扱について

平成23年9月27日

東日本大震災以後3ヶ月間ほどは、国内の自動車製作工場では、部品の調達等に影響が生じ自動車の製作がほぼ停止している状況にあったことから、本年4月に、NOxPM法に基づく車種規制について、車検証の有効期間が9月30日までの自動車を対象に1回に限り継続検査の受検を可能とし、有効期間の更新を可能とする特例措置を講じました。

現在では、工場の生産状況もほぼ通常通りとなっていますが、ポンプ装置等の消防に必要な特殊な構造を有する消防自動車については、改造及び架装などに特に時間を要するため、代替車の供給が間に合わず、これらの自動車が使用できなくなると消防業務に支障をきたすおそれがあります。

このため、国土交通省では、ポンプ装置等の消防に必要な特殊な構造を有する消防自動車に限定して、自動車NOxPM法の猶予期間を再度特例的に延期することとしました。

具体的には、初度登録年月日を基準に定められた猶予期間の期限(自動車NOxPM法で定める特定期日以降の自動車検査証の有効期間が満了する日)を経過した対策地域内の自動車であっても、自動車検査証の有効期間満了日が平成2310月1日から平成24年3月31日の自動車については、当該基準が適用されない継続検査を1回に限り受検して有効期間の更新が可能となります。

 

(対象範囲等)

対象範囲 車種区分

消防自動車のうちポンプ装置等の消防のために必要な特殊な構造又は装置を有するもの
(自動車NOx・PM法の特定期日が、初度登録日から15年及び20年のもの)

自動車検査証の有効期間等 自動車検査証の有効期間満了日が平成2310月1日から平成24年3月31日までの自動車であって、自動車NOxPM法の特定期日が当該満了日以前の対策地域内の自動車
検査の種類

継続検査

※ ただし、平成23年10月1日から平成24年3月31日までの間に初めて受けるもの
改正する告示 道路運送車両の保安基準第31条の2に規定する窒素酸化物排出自動車等及び窒素酸化物排出基準等を定める告示(平成14年国土交通省告示第310号)















     ※ 臨時検査についても同様の措置を講ずる。

 

(参考1)自動車NOxPM法に基づく車種規制

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号。いわゆる「自動車NOx・PM法」)及び関係法令では、首都圏、愛知・三重圏、大阪・兵庫圏の対策地域内の自動車について、初度登録年月日を基準とした特定期日を車両区分毎に規定しており、この期日を経過した自動車は、一定の窒素酸化物及び粒子状物質排出基準に適合しなければ自動車検査証の有効期間が更新されません。いわゆる「車種規制」。

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省自動車局環境政策課 
TEL:(03)5253-8111 (内線42522) 直通 (03)5253-8604

Get ADOBE READER

別ウィンドウで開きます

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。

ページの先頭に戻る