報道・広報

福島第一原子力発電所から福島第二原子力発電所への分析用水の運搬に係る報告の徴収について

平成24年4月3日

1.平成24年3月27日に、原子力安全・保安院は、停止中の福島第二原子力発電所3、4号機サービス建屋の非管理区域において放射性物質による汚染が確認されたことに関し、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「原子炉等規制法」という。)に基づき、報告を行うよう東京電力(株)に対して指示し、その旨を公表したところである。

 

2.これに基づき、3月30日、東京電力(株)から経済産業大臣に対して報告がなされ、同日原子力安全・保安院が公表したところである。同報告によれば「福島第一原子力発電所から福島第二原子力発電所3/4号サービス建屋入口までの運搬経路における放射性物質による汚染はないと考えている」とされているが、今回の運搬に係る輸送物の線量当量率等の測定は行っていないとされていたところである。

 

3.そのため、国土交通省としても、核燃料物質等を工場等の外において運搬する場合の技術上の基準(核燃料物質等車両運搬規則(昭和53年運輸省令第72号))への適合状況等について、原子炉等規制法第67条第1項の規定に基づき、別添の通り、東京電力(株)に対して報告を求めることとした。


 

添付資料

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参考資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省 自動車局 環境政策課 
TEL:(03)5253-8111 (内線42-513) 直通 (03)5253-8603

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