平成24年4月13日
1. 平成24年3月27日に福島第二原子力発電所の非管理区域において放射性物質による汚染が確認されたことに関し、同月30日、東京電力(株)から経済産業大臣に対して報告がなされた。同報告によれば、運搬に係る輸送物の線量当量率等の測定は行っていないとされていたことから、国土交通省としても、核燃料物質等を工場等の外において運搬する場合の技術上の基準(核燃料物質等車両運搬規則(昭和53年運輸省令第72号))への適合状況等について、4月3日、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第67条第1項の規定に基づき、東京電力(株)に対して報告を求めたところである。
2. 国土交通省は、本日、東京電力(株)から、別添1のとおり報告を受けた。同報告では、
・今回の事案に係る車両の線量当量率及び汚染の評価からは当該運搬に係る者には過剰な被ばくは無かったと考えられるものの、一部の技術上の基準に適合していなかったこと(車両の表面汚染の程度が技術上の基準を超えていたこと、車両に係る標識の不備等)
・また、同社として、本事案に関する原因究明の結果を踏まえ、管理体制
の見直し等再発防止策を講ずること
などの旨が記載されている。
3. 国土交通省としては、今回の報告に係る運搬は警戒区域内における運搬ではあるものの、核燃料物質等を工場等の外において運搬する場合の技術上の基準に一部適合していなかったことを確認したことから、別添2のとおり、東京電力(株)に対して、関係法令の遵守に万全を期すよう指導を行うとともに、今後、福島第一原子力発電所から搬出される放射性物質の自動車による運搬については、管理状況等を適宜監督していくこととしている。
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