報道・広報

「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」等の一部改正について
~オフサイクル状態における排出ガス成分を著しく悪化させる原動機制御を禁止します。~

平成25年10月1日

1.背 景
 現在、大型車の排出ガス規制は、公定モード(JE05モード)における排出ガス量による規制をおこなっているところです。排出ガス低減対策をより一層進めるため、平成22年7月「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(中央環境審議会第十次答申)」において、国連欧州経済委員会(UN/ECE)自動車基準調和世界フォーラム(WP29)で作成されたオフサイクル(公定モードを外れた走行をいう。以下同じ。)状態における排出ガスの世界統一基準を次期排出ガス規制として平成28年以降に導入することとされています。
 一方で、平成21年排出ガス規制適合の軽油を燃料とする重量車において、オフサイクル状態に窒素酸化物(NOx)排出量が増大する事例が確認されたことを踏まえ、平成23年度に環境省・国土交通省の合同で、「オフサイクルにおける排出ガス低減対策検討会」を設置し、オフサイクル状態における排出ガス中の規制成分を著しく増加させる原動機制御の禁止及び当該制御の有無の検証方法等についてとりまとめられました。
 本検討会とりまとめ(※)を受け、オフサイクル状態におけるディフィートストラテジーを禁止するため、新たに「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14年国土交通省告示第619号。以下「細目告示」という。)等を本日改正しました。
 
※ 「オフサイクルにおける排出ガス低減対策検討会とりまとめ」につきましては次のとおりです。
http://www.mlit.go.jp/common/000206838.pdf
 
2.改正の概要
(1) 細目告示の改正(第41条関係)
 【適用対象】
・  軽油を燃料とする普通自動車、小型自動車(型式指定自動車及び国土交通大臣が定める自動車に限る。)のうち、車両総重量が3.5tを超えるもの。(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下のものを除く。)
 【改正概要】
・  オフサイクル状態において、自動車から排出される排出ガス成分(一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質)のうち1種類以上著しく増加させる原動機制御を禁止するため、「自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法(平成18年国土交通省告示第350号)(以下「燃費算定等に関する告示」という。)第2条に定めるJE05モード法において入力する諸元を用いて、排出ガス測定をおこない、現行の排出ガス規制値を満たすこととします。
・  また、燃費算定等に関する告示における燃費値と上記で測定した排出ガス物質の数値を用いて今回規定する算式から算出された燃費値を比較し、一定以上の乖離があった場合、著しく排出ガスを悪化させる原動機制御とみなし、これを禁止します。
【適用時期】
(新  型  車)平成25年10月1日
(継続生産車)平成27年 3月1日

(2) その他
   「道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示」について所要の改正を行うこととします。

3.スケジュール
  公布日:平成25年10月1日
  施行日:公布日と同じ

お問い合わせ先

国土交通省自動車局環境政策課 吉田、川俣
TEL:(03)5253-8111 (内線42523、42522)

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