平成30年1月31日
自動車メーカーの型式指定における燃費の測定に関する不正行為の防止を図るため、道路運送車両の保安基準等に燃費に関する基準を定める規定を追加しました。本改正により燃費の測定に関して型式指定の取消し要件が明確化され、自動車メーカー等の不正行為が抑止されることにより、燃費の真正性が確保されます。 |
今般、型式指定に係る不正行為を抑止し、燃費の真正性を確保するための措置を講ずる必要があることから、燃費に関する基準を定める規定を保安基準に追加する等の所要の改正を行いました。
これにより、自動車メーカー等の不正行為が発覚した際には保安基準違反となり、型式指定の取消しを行うことができることとなることから、燃費に係る不正行為が抑止され、自動車メーカー等が表示する燃費に対する信頼性が向上することが期待されます。
○ 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)
自動車の燃費及び電費について、告示で定める方法により測定しなければならないことを定めます。
○ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)
自動車の燃費及び電費の測定方法は次のとおりとすることを定めます。
1.車両総重量3.5t未満の自動車(乗車定員10人以上の乗用自動車を除く。)については、JC08モード法又はWLTCモード法
2.上記に掲げる自動車以外の自動車については、JE05モード法により測定した燃費及び都市間走行モード(80km/h定速走行モード)により測定した燃費を按分する方法
公布・施行:1月31日(本日)
報道発表資料(PDF形式:104KB)
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