報道・広報

交換用マフラーを備えた四輪自動車等の騒音規制の取扱いを見直します
~道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正について~

平成30年11月30日

 

 新車時の近接排気騒音が車種毎に定められた一定の値を超える四輪自動車等に交換用マフラーを備える場合、新車時の騒音から悪化しないことを確認する相対値規制を導入する等の改正を行います。


1.背景
 本日、「自動車騒音の大きさの許容限度」(昭和50年環境庁告示第53号)が改正され、交換用マフラーを備えた車両のうち一部の四輪自動車等の近接排気騒音について、車種毎に上限値を定めた絶対値規制に代え、使用過程時において新車時の騒音から悪化しないことを確認する近接排気騒音の相対値規制を導入することとなりました。
 これに対応するため、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14年国土交通省告示第619号)について改正を行います。

2.改正概要
 新車時の近接排気騒音が車種毎に定められた一定の値を超える四輪自動車等に対して交換用マフラーを備える場合は、使用過程における近接排気騒音が新車時から悪化しないことを確認する相対値規制を適用します。また、これに伴い、近接排気騒音の測定方法について所要の改正を行います。
 なお、交換用マフラーを備えた車両のうち一部の二輪自動車等については、昨年12月に同様の改正を行っています。

3.スケジュール
 公布・施行:11月30日(本日)

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省自動車局環境政策課 河野、副島
TEL:03-5253-8111 (内線42532) 直通 03-5253-8604 FAX:03-5253-1636

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