報道・広報

自動運転技術に関する国際基準等を導入します
~道路運送車両の保安基準等及び保安基準の細目を定める告示等の一部改正について~

令和2年12月25日


 我が国が議論をリードして成立した自動運行装置に関する国際基準を国内の保安基準に導入するための法令整備を行います。
 

 自動車局では、自動車の安全基準等について、国際的な整合を図りつつ、順次、拡充・強化を進めています。
 今般、「高速道路等における運行時に車両を車線内に保持する機能を有する自動運行装置に係る協定規則(第157号)、「サイバーセキュリティシステムに係る協定規則(第155号)」、「プログラム等改変システムに係る協定規則(第156号)」及び「後面衝突時の燃料漏れ防止及び電気自動車に係る協定規則(第153号)」が国際連合欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(WP29)において新たに採択されたこと等を踏まえ、我が国においてもこれらの規則を導入するとともに、改正された他の規則を保安基準に反映させることなどを目的として保安基準の改正等を行います。

1.保安基準等の主な改正項目

(1)道路運送車両の保安基準、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正
 [1] 高速道路等における運行時に車両を車線内に保持する機能を有する自動運行装置の要件について、協定規則第157号の要件を適用する。
 [2] 現在自動運行装置を備える自動車に適用しているサイバーセキュリティ及びソフトウェアアップデートの基準について、自動運行装置を備える自動車以外の自動車にも適用する。
 [3] 自動車の幅を測定する際にその対象から除外する項目として、安全運転支援のための検知装置※等を追加する。
  ※ 突出量が一定以下であって、外装の突起物に係る基準に適合したものに限る。
 [4] オフセット前面衝突時の乗員保護に係る基準の適用範囲に、車両総重量が3.5トン以下の乗用自動車(乗車定員10人以上のもの等を除く。)を追加する。
 [5] 側面衝突時の乗員保護に係る基準の適用範囲について、座面高さにかかわらず適用することとする。
 [6] フルラップ前面衝突時の乗員保護に係る基準の適用範囲に、車両総重量が3.5トン以下の貨物自動車を追加する。
 [7] 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員11人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3.5トン以下のものには、協定規則第153号に規定された要件に適合した後面衝突時の燃料漏れ防止装置及び感電防止装置を備えなければならないこととする。
(2)その他
 以上について所要の改正を行う。

2.公布・施行

公 布 : 令和2年12月25日
施 行 : 令和3年1月3日
      ただし、1.(1)[3]に係る部分は公布の日とし、1.(1)[1]、[2]及び[7]並びに(2)の一部に係る部分は令和3年1月22日とする。

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

別紙(PDF形式)PDF形式

参考1(PDF形式)PDF形式

参考2(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省自動車局 安全・環境基準課 東海、杉本
TEL:03-5253-8111 (内線42532) 直通 03-5253-8602 FAX:03-5253-1639
国土交通省自動車局審査・リコール課 佐藤
TEL:03-5253-8111 (内線42313) 直通 03-5253-8596 FAX:FAX:03-5253-1640

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