報道・広報

二輪自動車の後面衝突警告表示灯等の国連基準を導入します
~道路運送車両の保安基準等及び保安基準の細目を定める告示等の一部改正について~

令和5年9月22日

 後続車に衝突の危険を知らせる機能として、これまで四輪自動車に導入されている「後面衝突警告表示灯」について、我が国も参加する国連WP29での議論を経て、新たに二輪自動車等においても備付けを可能とする国連基準の改正が成立したところ、当該基準を国内の保安基準に導入するための所要の法令等の整備を行います。


 自動車局では、自動車の安全・環境基準等について、社会や技術の変化を踏まえ、国際的な整合を図りつつ、順次、拡充・強化等を進めています。
 今般、国際連合欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(WP29)において、「二輪自動車等の灯火器の取り付けに関する国連協定規則(第53号)」の補足改訂等が採択され、新たに二輪自動車等においても後面衝突警告表示灯の備付けが可能となったことから、我が国においても、改正された国連協定規則を保安基準に反映させることなどを目的として、保安基準の改正等を行います。

1.主な改正の概要
(1) 後面衝突警告表示灯(衝突するおそれがあることを、後続車両に知らせるために使用される灯火)について、二輪自動車及び二輪の一般原動機付自転車への備付けを可能とし、備えた場合の要件を規定する。
 【要件概要】
Vr(km/h) 作動条件
Vr>30km/h TTC≦1.4
Vr≦30km/h TTC≦1.4×Vr/30
Vr(相対速度):後面衝突警告表示灯を装着した車両と、同一レーン上の後続車両との速度の差
TTC(衝突までの時間(s)):相対速度が一定であると仮定した際の後面衝突警告表示灯を装着した車両と後続車両が衝突するまでの予想時間

【作動のイメージ図】



(2) バックカメラシステムについて、認証の選択肢を拡げ、検査における手続きを簡素化し、安全なバックカメラシステムの普及をより一層図るため、国連協定規則(第158号)と調和させつつカメラ及びモニターの取付範囲の指定等を規定し、装置単位での認証を可能とする。併せて、車両後面に設置するカメラ等について、安全上支障が無く車体から突出するものについては車両寸法に含めないこととする。(別紙参照)

2.公布・施行
公 布 : 令和5年(2023年)9月22日
施 行 : 令和5年(2023年)9月24日(1.⑵の装置認証については公布の日)

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

別紙(PDF形式)PDF形式

参考(PDF形式)PDF形式

参考2(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省自動車局 車両基準・国際課 山村、佐藤
TEL:03-5253-8111 (内線42532) 直通 03-5253-8602
国土交通省自動車局 審査・リコール課 福薗、高嶋
TEL:03-5253-8111 (内線42313) 直通 03-5253-8596

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