平成24年6月22日
イラン特措法施行令(正式名称:「特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令」)が、本日6月22日(金)に閣議決定されましたのでここにお知らせいたします。
※関連する報道発表資料
・平成24年6月11日付報道発表資料「イラン産原油を輸送するタンカーに関する特別措置法案の閣議決定について」
http://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji01_hh_000160.html
・平成24年6月20日付報道発表資料「イラン産原油輸送タンカー特措法の成立について(イラン産原油輸送タンカー特措法関係[2])」
http://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji01_hh_000162.html
○ イラン産原油を輸送するタンカーに関する特別措置法(正式名称「特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法」)は、平成24年6月20日(水)に国会で成立し、6月27日(水)に公布・施行される予定。
○ これに伴い、法の施行に必要となる事項を定めた「特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令」が、本日6月22日(金)に閣議決定。
(1)法律上政令で定めることとされている以下の金額について規定。
政令第1条 |
タンカー所有者が民間の保険会社と締結する 保険契約における保険金額の下限 |
6億4800万円 |
政令第2条 |
タンカー所有者が民間の保険会社と締結する 特定賠償義務履行担保契約における担保上限金額の 算定の基礎となる金額 |
6094億6717万8000円 |
政令第3条 | タンカー所有者が政府に納付する納付金の金額 | 1500万円 |
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