報道・広報

外航日本籍船の競争力強化に向けて
~外国人船員の実務能力の確認対象を拡充します~

平成31年1月9日

 

○ 外国人船員が外航日本籍船に乗り組むために必要な大臣承認制度においては、当該船員の実務能力を社船の船長が確認するしくみが導入されておりますが、これまで対象外だった船長・機関長の承認についても、本日より新たに対象に追加いたします。

○ 我が国においては、STCW条約締約国の資格証明書を有する外国人船員について、国土交通
 大臣の承認を受ければ、日本の海技資格を有しなくても外航日本籍船に船舶職員として乗り組む
 ことができることとしております(外国人船舶職員承認制度)。
 ※船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約
 
○ 大臣承認を受けるためには、海技試験官による承認試験に合格する方法のほか、社船の船長に
 よる実務能力確認を受ける方法(船長実務能力確認制度)などがあります。
 
○ このたび、この船長実務能力確認制度について対象範囲を拡充し、これまで対象外とされてきた
 船長及び機関長の承認についても対象に追加することとします。
                               
     
               ※ 船長による実務能力確認方法
                船長・機関長の実務能力確認を受けようとする場合、一等航海士・一等機関士等として船舶に乗り組んだ上
                 で、「船長候補生」・「機関長候補生」として船長・機関長と同様の職務を実際に行い、その職務遂行状況を当
                   該 船舶の船長が確認する。


○ これにより、外国人船員の大臣承認を受けやすくすなることから、外航日本籍船における外国人
 船員の活用が促進され、国際競争力の強化が期待されます。
 
【参考資料】
・外国人船舶職員承認制度
・締約国資格受有者承認証の現状

お問い合わせ先

国土交通省海事局海技課 
TEL:03-5253-8111 (内線45-339) 直通 03-5253-8655 FAX:03-5253-1646

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