報道・広報

自動運航船の運航における現行規制の影響評価作業を開始
~国際海事機関(IMO)第106回法律委員会(LEG106)の開催結果概要~

平成31年4月3日

 平成31年3月27日から29日まで、英国ロンドンのIMO本部において第106回法律委員会(LEG106)が開催され、自動運航船の運航において現行の条約の規定を適用しようとした際、規定の枠組みがどの程度影響を受けるかを評価する作業を今後行うこととなり、対象条約、作業手順及びスケジュールが決まりました。 また、各地で事案発生の報告があった船舶の不正登録について、その対策に関する総会決議案を取りまとめました。

主な審議結果は以下のとおりです。

1.自動運航船について
   法律委員会においても海上安全委員会と同様に、自動運航船の運航において法律委員会で採択された既存の
  条約(CLC※1、LLMC※2等)の規定を適用する際に何らかの不具合が生じる可能性があるか否かを評価する作
  業を今後行うこととなり、今次会合では、対象とする条約、作業の手順及びスケジュールが決まりました。 具体的
  には、次の二段階で進められます。

  [1]第一段階:有志国が分担して2019年8月末までに、自動運航船の運航に対して条約を適用する際に修正・確認
           が必要となりうる規定の特定。
  [2]第二段階:次回会合(LEG107;2020年3月頃開催予定)までに、自動運航船の運航のために必要な具体的な方
           策(条約の改正等)を検討。

  ※1 CLC:油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約
  ※2 LLMC:海事責任についての責任の制限に関する条約

2.船舶の不正登録について
   今次会合において、船舶の登録証書の偽造や権限のない機関による登録証書の発行など、船舶の不正登録に
  関する事案が報告され、各国の登録機関の情報等を掲載する船舶登録に関するデータベースの作成など、対策
  について議論が行われました。その結果、上記各国の登録機関の情報掲載等に関する総会決議案を取りまとめ、
  本年7月の理事会での審議を経て11月末から行われる総会で採択される予定です。
   なお、その他の不正登録対策については、コレスポンデンスグループ※3により継続的に議論を行うことと
  なりました。

  ※3 会期間において有志国が電子メールを用いて審議を行う通信部会

お問い合わせ先

国土交通省海事局総務課国際企画調整室 末広、大熊
TEL:03-5253-8111 (内線44-401,44-403) 直通 03-5253-8656 FAX:03-5253-1642

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